ムスリム学びブログ

インドネシア人と結婚したムスリムの日々の学びの記録

借金返済の要求をしてもいい?

(ここではインドネシアのテレビ番組、Kalam Hatiで先生がお話しされた内容に基づいて書いています。)

 

番組に借金についてこのような質問が寄せられました。

 

「私は知人にお金を貸しました。合意して決めた支払期日に返金を要求しましたが、知人はクルアーンの一節を引用し、支払いを拒否しました。私が返金を要求するのは間違いなのでしょうか」

 

その節がこちらです。

 

「裕福な者には,その裕福さに応じて支払わせなさい。また資力の乏しい者には,アッラーがかれに与えたものの中から支払わせなさい。アッラーは,誰にもかれが与えられた以上のものを課されない。アッラーは,困難の後に安易を授けられる。」(離婚章、65:7)

 

ティオ先生によると、この節は夫に離縁された妻とその子供について書かれたもので、借金について書かれたものではなく、このため、返金を要求しても差し支えないということでした。ただ、借金を返済する義務のある人が経済的に困窮している場合、猶予を与え、出来れば帳消しにしてあげるとさらに良いでしょうと言われました。このことについてクルアーンに以下の記載があります。

 

「また債務者がもし窮境にあるならば,そのめどのつくまで待て。もしあなたがたが分っているならば,(帳消しにして)喜捨することがあなたがたのために最もよい」

(雌牛章、2:280)

 

借金を帳消しにしてあげる行為はきわめて徳の高い善行になるそうです。マーシャッラー。また、今回はクルアーンの一節を間違った解釈をして引用した例ですが、クルアーンを自分勝手に解釈する行為が危険であることを示した例だと思います。やはりイスラムの学識のある先生方が解釈し、それを私達に伝えたものでないといけないと思います。そのイスラム学者の間でも様々な意見があるので、イスラムの知識に乏しい一般の人が解釈するのはなおさら危険です。その中で何を選ぶべきなのかという別の問題がありますが、少なくともクルアーンを自分で勝手に解釈してはいけないと思います。

 

(Kompas TV、Kalam Hati、ティオ・イスカンダル先生の講話より)